清瀬市教育委員会の後援名義

ページ番号2000107  更新日 2021年1月4日

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清瀬市教育委員会後援名義について

清瀬市教育委員会では各種事業を行う団体等に対して、後援の名義使用を承認しています。
後援とは催し物などの開催を教育委員会が後押しするもので、パンフレットやポスターなどに清瀬市教育委員会の後援である旨を表示することができるほか、公共施設でのポスター掲示をご希望の場合などに配慮をいたします。ただし、経費の負担やチラシの配布援助などは行っていません。

後援名義承認の基準

承認の対象は清瀬市教育委員会後援名義使用承認事務取扱要領(以下「要領」という。)第3条に掲げる各号のいずれかに該当し、要領第2条に掲げる承認の基準要件すべてに該当する場合に後援の承認をいたします。

承認の対象

  • 官公庁及びこれに準ずる団体
  • 公益法人及びこれに準ずる団体
  • 学校及び学校の連合体
  • 社会教育団体
  • 前各号に掲げるもののほか、芸術・芸能・文化及びスポーツ等事業内容から特に教育委員会が認めたもの

承認の基準

  1. 事業内容が明らかに市民の生活、教育、文化及びスポーツ等の向上普及に寄与し、公益性のあるものであること。ただし、宗教および政治活動と認められるものは除く。
  2. 営利及び売名を目的としないものであること。
  3. 公正な団体で政治的中立の趣旨に反しないものであること。
  4. 特定の流派および個人の発表会等でないこと。
  5. 主催者または主催団体の存在が明確なこと。
  6. 入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営かかる経費のみに充てるもので、特に必要と認めるものは除く。
  7. 事業内容が教育行政の一環として適正であること。
  8. 次のいずれかに該当すること。 ただし、清瀬市民が参加する事業で、事業内容等が特に適当であると教育委員会が認めた時はこの限りではない。
    • 開催地が清瀬市内であること。
    • 主催者が清瀬市に住所を有すること。
    • 主催団体が清瀬市内に所在すること。
  9. 事業規模が名義使用にふさわしく、かつ、事業内容が教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。
  10. 開催の場所が、公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び設置が講ぜられていること。

後援名義の申請方法

事業実施日の1か月前までに「後援名義使用申請書(第1号様式)」に必要事項を記入の上、下記の書類を添付して教育総務課庶務係窓口へお持ちになるか郵便でお送りください。後任名義使用承認(不承認)書の郵送を希望する場合は、返信用封筒のご準備をお願いします。電子メール・電子申請等では受け付けておりません。なお承認の審査に最大で2週間程度要しますので、余裕を持って申請してください。

  • 主催者の存在を明確にする書類
  • 役員等事業関係者の住所及び身分等を明らかにする書類
  • 事業の目的及びその計画を明らかにする書類
  • 入場料等を徴収する場合は、金銭の使途等を明らかにする書類(予算書等)
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をどのように行うかを明らかにする書類

後援名義の承認・実績報告

審査の上、教育委員会が後援名義使用の承認をしたときは 「後援名義使用承認書(第2号様式)」を交付します。名義の使用は申請のあった事業についてのみです。パンフレットやポスターなどの印刷物を作成する場合は、事前にサンプル・原稿等をご提出ください。

承認を受けた事業が終了したときは、速やかに「後援事業実績報告書(第5号様式)」を提出してください。入場料等を徴収した場合は、金銭の使途等を明らかにした書類(決算書等)を添付してください。

承認事項に変更が生じた場合

承認を受けた内容について変更が生じた場合は、速やかに「承認事項変更申請書(第3号様式)」を提出し、変更の承認を受けてください。

承認の取り消し

教育委員会が承認をした内容について、下記の事項が認められた場合は即時承認を取り消します。

  • 虚偽の申請により後援の承認を受けたとき
  • 承認の条件に違反したとき
  • その他、要領に違反したとき

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