清瀬市立小・中学校における臨時休業の判断基準
1.方針
緊急事態宣言対象地域又はまん延防止等重点措置区域に指定された状況下においては、文部科学省「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」に基づき、保健所や学校医との協議によって、以下のとおり、臨時休業の必要性や範囲について判断します。
2.臨時休業等の範囲及び条件
臨時休業の範囲 | 実施条件 |
---|---|
学級閉鎖 |
以下のいずれかの状況に該当する場合
(1)同一の学級において複数の児童・生徒等の感染が判明し、かつ、学級内で 感染が広がっている可能性が高い場合 (2)感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を 有する者が複数おり、かつ、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合 (3)1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在し、かつ、学級内で感染が 広がっている可能性が高い場合 (4)その他、学校設置者で必要と判断した場合
※2週間以上学校に来ていない者の発症は除く。 ※期間は、5~7日程度を目安に、感染の把握状況や拡大状況、児童・生徒等への影響などを踏まえて判断する。 |
学年閉鎖 | 複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合 |
学校全体の臨時休業 | 複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合 |
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