清瀬市いじめ防止基本方針

ページ番号2000135  更新日 2020年8月30日

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清瀬市では、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)や「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定)、「東京都いじめ防止条例」、「東京都いじめ防止基本方針」等に基づき、いじめ防止等(いじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処を言う。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「清瀬市いじめ防止基本方針」を策定しました。
この計画を基に、全ての大人たちが子供の健全育成及びいじめのない社会の実現を目指して協働していくことを期待します。

はじめに

  1. 基本方針策定の意義 1ページ
  2. いじめの定義
  3. いじめの禁止 2ページ
  4. いじめ問題への取組の基本的な考え方 3ページ
    1. 自他の生命や人権を尊重し、規範意識と思いやりがあふれる地域社会を創ります
    2. 体験的な活動を核として子供たちの豊かな心を育みます
    3. 教職員の力量と子供の自浄力の向上を図ります
    4. 全ての人々が子供たちをいじめから守り、共に解決のための取組を進めます
  5. 清瀬市における取組 6ページ
    1. 清瀬市いじめ問題対策連絡協議会の設置
    2. 清瀬市教育委員会の付属機関(総合相談支援センター)の設置
    3. 市長の付属機関の設置
    4. いじめ防止等に関する具体的な取組
    5. 重大事態への対処
    6. その他
  6. 学校における取組 10ページ
    1. 学校いじめ防止基本方針の策定
    2. 組織等の設置
    3. 学校におけるいじめ防止等に関する具体的な取組
    4. 重大事態への対処
  7. 保護者や地域の方々へ 13ページ

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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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