清瀬第四小学校 いじめ防止基本方針

ページ番号2000540  更新日 2024年4月16日

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はじめに

清瀬市は、「手をつなぎ 心をつむぐ みどりの清瀬」をスローガンとし、社会を構成する全ての人々が自他の生命や人権を尊重し、思いやりの心を育むまちづくりを目指している。

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

そこで、学校・家庭、地域社会が連携して、いじめ問題を克服するために、「清瀬市いじめ防止基本方針」をもとに「清瀬第四小学校いじめ防止基本方針」を定める。

1 いじめ問題に対する基本的な考え方

いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱かえ込むのではなく、学校が一丸になって組織的に対応することが必要である。これまでも学校において様々な取組が行われてきたが、未だ、いじめを背景として、児童の生命や心身に重大な危険が生じる事案が全国で発生している。

いじめは、全ての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう学校の内外を問わず、いじめをなくすことを目標に行われなければならない。

また、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童の心身に申告な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童が十分理解できるようにすることを旨としなければならない。

法律において「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定義されている。また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童の立場に立つことが必要である。

具体的ないじめの態様は、次のようなものがある。

  • 仲間はずれ、集団による無視をされる
  • 軽くぶつけられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをさせたり、させられたりする
  • パソコンや携帯電話等で、本人の許可なく個人情報等を載せられたり、誹謗中傷や嫌なことをされたりする等

なお、上記の「いじめ」には、犯罪行為として取り扱われるべきものがあり、それらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

2 清瀬市立清瀬第四小学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

(1)組織の名称

いじめ防止対策委員会

(2)組織の構成

校長、副校長、生活指導主任、保健主任(特別支援教育Co)、学年主任(SC、SSW、該当学級担任、相談を受けた教職員)

(3)組織の役割

  • いじめに関する情報の収集及び共有。
  • いじめ事実の確認。対策案を練る。
  • 該当児童への指導、該当保護者への対応。
  • 学級への指導体制の強化、支援。
  • 外部組織への協力要請、又は、警察への通報。
  • いじめ防止及び早期発見のためのアンケート調査の実施と結果分析

3 いじめの防止等の対策のための具体的な取組

(1)いじめの防止

  • 人権教育を推進し、日頃よりいじめを許さない学級づくり・集団づくりに努める。
  • いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではないことを、教職員全体で共有し、指導にあたる。
  • 様々な場面・学習を通して児童の社会性やコミュニケーション能力を育成する。
  • 自己有用感や自己肯定感を育成することに努める。(「あいさつプラス一言運動」の習慣化)
  • 保護者との連携を図る。

(2)いじめの早期発見

  • いじめに繋がる行為を見逃さず、常に情報共有をする。
  • 「いつでも誰とでも相談」の実施
  • 6月、12月、2月のふれあいアンケート調査、及び、6月5年生全員に対するSC面談の実施
  • 日記指導、朝の会、帰りの会等の学級活動を通して児童の実態の把握
  • 家庭訪問等を通して、保護者との連携
  • 校内特別支援教育委員会での情報収集

(3)いじめに対する措置

  • いじめと見られる行為を認めたときは、当該教職員がいじめ対策委員会に報告し、速やかにいじめられた児童、知らせた児童、関係児童・集団の話を聞けるような体制をとる。
  • いじめられた児童・知らせた児童への安全を確保する。
  • いじめ対策委員会を通し、学校全体で情報共有を図り必要な組織体制をとり、指導にあたる。
  • 該当保護者に連絡し、家庭訪問や学校で話し合いの場を設けるなどをして、事態の収拾に努める。
  • 清瀬市教育委員会に報告し、必要に応じて、関係機関と連携をとる。
  • いじめに対する研修を行い、教職員の資質向上に努める。

4 重大事態への対処

(1)重大事態の定義

  • ア いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合
  • イ いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
  • ウ 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合

(「いじめ防止対策推進法」より)

(2)重大事態への対処

  • 重大事態が発生した旨を、市教育委員会に速やかに報告する。
  • 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
  • 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸機関との連携を適切にとる。
  • 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

5 保護者、地域等との連携

(1)保護者の役割

いじめ防止対策推進法第九条では、保護者は「子の教育について第一義的責任を有するもの」とされ、保護する児童等が「いじめを行うことのないよう」規範意識を養うための指導を行うとともに、いじめを受けた場合は「適切にいじめから保護する」ものとされている。
また、保護者は学校等が講じるいじめの防止等に関する措置に協力するよう努めるものとされ、いじめの防止等に関する家庭の役割は極めて重要である。

(2)地域の役割

子どもが安心して過ごすことができる環境をつくることは、地域社会の大切な役割であり、地域において大人が子どもを見守ることも重要である。地域住民がいじめを発見したり、いじめの疑いを認めたりした場合は、学校や市教育委員会等の関係機関に速やかに情報提供や相談を行うよう啓発を進めていく。

(3)学校・保護者・地域の連携推進

  • PTAの各種会議や保護者会・家庭訪問等の機会を利用して、いじめの実態や指導方針等の情報提供を行ったり、学校・学年・学級・保健通信を通して協力を呼びかけたりして、保護者との連携を推進する。
  • 日頃から、電話・家庭訪問・通信等を通して保護者との連携を密にして保護者からの相談を受けたり情報を提供したりしやすい雰囲気つくりに努め、いじめ指導に対しての理解・協力を計る。
  • いじめ防止基本方針をホームページ等で公開することで、地域住民も巻き込んで、地域ぐるみの防止対策を効果的に推進する。

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