清瀬市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という)等一部改正法第1条により新設した給特法第8条第1項において、教育委員会は、文部科学大臣が給特法第7条に基づき定める指針に即して、業務量管理・健康確保措置実施計画を定めるものとされています。清瀬市教育委員会では、令和8年2月に本計画を策定しました。
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