令和5年度 特別支援教育就学奨励費制度

ページ番号2000252  更新日 2023年5月1日

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令和5年度より申請方法が電子申請に変わります

特別支援教育就学奨励費制度は、特別支援学級等に通う児童・生徒の給食費や学用品費等の一部を援助する制度です。
また、特別支援学級や通級指導学級に通学する際に特別に要する通学費を援助する制度です。
就学援助制度で認定された方は、就学援助制度と重複する費目については受給することはできません。

対象者

清瀬市に住所を有し、国立又は市区町村立の小・中学校に就学する児童・生徒がいる世帯で、下記のいずれかに該当し、所得等が認定基準内に該当する世帯。

  1. 特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者
  2. 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害に該当し、通常学級に就学する児童・生徒(清瀬市就学支援委員会により認定された場合に限る)の保護者
  3. 通常学級に就学し、学校教育法施行規則第140条の規定により弱視、難聴、言語障害等の障害の程度に応じた特別の指導を在籍校以外の学校の通級指導学級で受ける児童・生徒の保護者(通学費のみ)

    ※認定基準を超える方でも、通学費の半額を支給します。

注1:都立特別支援学校に就学するお子さんがいらっしゃる場合は、就学している都立特別支援学校で申請してください。

支給内容

対象費目

  1. 学用品費・校外活動費・通学用品費(年額)
    • 小学校1年生 支給額:6,615円
    • 小学校2年~6年生 支給額:7,750円
    • 中学校1年生 支給額:12,520円
    • 中学校2年~3年生 支給額:13,655円
  2. 新入学児童・生徒学用品費(4月認定者のみ)
    • 小学校1年生 支給額:54,060円
    • 中学校1年生 支給額:63,000円
  3. 移動教室費(実施前認定者)
    • 小学校5年生 支給額:5,000円
    • 中学校1年生 支給額:14,000円
  4. 修学旅行費(実施前認定者)
    • 小学校6年生 支給額:6,000円
    • 中学校3年生 支給額:27,500円
  5. 給食費(学校で徴収する額の半額)
  6. 通学費(詳しくは、下記4通学費についてをご確認ください)
  7. オンライン学習通信費(年額)
    1世帯当たり 支給額:14,000円

申請手続き及び審査・支給について

1 申請手続き

令和5年度より電子申請となります。ご家庭での電子申請が難しい場合は下記窓口までお越しください。

申請方法

学校から配布される「令和5年就学援助費のお知らせ」裏面QRコードを読み取り電子申請を行ってください。

(ホームページではQRコードを公開しないため、お知らせを紛失された場合は、市役所2階教育企画課窓口または在籍校へ再配布の依頼をしてください。)

申請期間

令和5年4月5日(水曜日)~4月30日(日曜日)
(窓口案内は土曜日、日曜日、祝日は除く平日の午前9時~午後5時)

問合せ窓口
清瀬市役所2階 教育企画課学務係
  • ※5月以降も年間を通じて随時受付しております。認定となった場合は、申請書を提出した月分からの支給となります。
  • ※令和5年1月1日に清瀬市に住民登録がある方は、所得を証明する書類の提出は必要ありません。ただし、税の申告をしていない方は所得状況が確認できず審査ができませんので、必ず東村山税務署又は課税課市民税係で申告を済ませてください。
  • ※令和5年1月1日に清瀬市に住民登録がない方は、申請書とは別に令和5年6月30日(金曜日)までに令和5年度住民税課税・非課税証明書(令和5年1月1日に住民登録があった自治体で取得)を提出してください。提出が7月以降になった場合、提出した日を申請日とみなし、審査を行います。

2 審査結果

4月から6月に申請した方の認定・否認定の通知は7月下旬の発送を予定しております。
7月以降に申請された方は、随時認定・否認定の通知を発送します。

3 支給方法

下記のとおり、申請時にご指定された金融機関の口座に振込となります。
※学校納付金(給食費等)を滞納した場合は校長口座に振込む場合があります。

支給予定

第1期

対象期間:4月から7月まで
支給月:9月末

第2期

対象期間:9月から12月まで
支給月:1月末

第3期

対象期間:1月から3月まで
支給月:4月下旬

4 通学費について

特別支援学級に在籍する児童・生徒、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害に該当し、通常学級に就学する児童・生徒(清瀬市就学支援委員会により認定された場合に限る)及び通級指導学級で指導を受けるために特別に通学費を要する児童・生徒が、公共交通機関等を利用して通学する場合、その保護者に通学費を支給します。
支給額は、実費ではなく公共交通機関各社の割引制度を適用したIC利用料金と定期乗車券額等を比較し、合理的かつ経済的な運賃等を支給とします。

5 注意事項

  1. 世帯の中に税の申告が済んでいない方がいる場合は、審査ができません。必ず申告を済ませてから申請をしてください。
  2. 審査・認定は毎年度行います。令和4年度に受給されていた方も改めて申請してください。
  3. 就学援助制度で認定された方は、就学援助費の支給内容となります。通学費の支給対象に該当する方は、通学費のみ申請できます。
  4. 修学旅行費・移動教室費の支給は、各行事終了後になります。
  5. 通級指導学級に通っている児童・生徒の保護者は、通級指導学級に通う通学費のみ支給対象となりますので、児童・生徒の在籍校と通級指導を受ける学校が同一の場合は支給の対象外となります。
  6. 登下校に際して、登校支援や放課後デイサービスの送迎等、他の福祉サービス等を利用されている場合は、その登下校分については通学費の支給対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

教育企画課学務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2539
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-3940
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