清瀬市立学校の就学校の指定校変更及び区域外就学の承諾基準
学校教育法施行令第8条に規定する保護者の申立て及び同施行令第9条の保護者の届け出について各々の承諾基準と手続きを以下のとおり定める。
ただし、この基準は想定される事由を定めたものであり、複合的な事情など個々の事情をよく聞取り判断するものとする。
〈前提要件〉
- 承諾する期間は申請年の年度末までとし、更新が必要な場合は年度ごとに申請を要する。
- 保護者が通学時の安全確保に責任を持てる場合のみとする。
- 申請に基づく承諾の可否は教育委員会において決定するものとする。
1 指定校変更願(施行令第8条関係)
市内に住民登録があり、以下のいずれかの理由により居住指定校以外の市立学校への通学を希望する保護者からの申立て(指定校変更願)による申請
承諾事由
- 住居変更
すでに在籍する児童・生徒が市内転居により通学区域に変更が生じる場合- 小学校5、6学生(卒業まで申請可)
- 中学生(卒業まで申請可)
- 小学校1から4年生(当該年度末を限度)
- 住居変更予定(住民票異動前)
住宅の購入、建替え等で市内転居することが確定している場合 - 家庭事情
家庭の事情により住民登録と生活実態が異なる場合- DV被害、借金取立て等で住民登録とは別の市内の住宅で居住する場合
- 保護者に親等の介護の必要があり、住民登録とは別の住宅で生活する場合
- ひとり親世帯で祖父母などの住宅から通学する場合
- 保護者の就労事情により登下校を保護者以外の住宅から通学しなければならない場合
- 教育的な配慮
- いじめ、不登校により指定校の通学では学校生活が困難な状況となる場合。
- 転校又は指定校への進学により学校生活への適応が困難な状況となる場合。
- 通学の安全配慮
指定校への通学が距離、時間、通学上の安全の観点から支障があると認められる場合(小学校のみ)- 清明小区域(旭が丘一丁目256から259、611から626番地)から第八小への変更
- 第三小区域(梅園一丁目4番)から第六小への変更
- 兄弟姉妹関係
兄弟姉妹が、特別支援学級に在籍している場合又は既に指定校変更によって指定校以外の学校に就学している場合。
1-2 指定校変更(通学区域見直しに伴う緩和措置)
平成25年度からの通学区域の変更に伴い、以下のいずれかの理由により指定校ではなく、変更前の学校への通学を希望する保護者からの申立て(指定校変更願)による申請(変更対象区域は別紙参照)
承諾事由
兄弟姉妹による緩和措置
保護者の経済的、心理的な負担を考慮して、兄姉が変更前の学校に在学している場合に限り、期間を限定せずに弟妹の入学時に変更前の学校を保護者の判断により選択することができる。
注:卒業と同年の入学(入れ替り)は不可
対象住所 | 新通学区域 (平成25年度より) |
旧通学区域 (平成24年度まで) |
---|---|---|
竹丘三丁目11から14番 梅園一丁目4番 |
第三小学校 | 第六小学校 |
元町一丁目5から10番 | 芝山小学校 | 第十小学校 |
1-3 指定校変更(通学区域見直しに係る区域別対応措置の指定解除による付帯決議)
平成25年度からの通学区域の変更に伴い、以下のいずれかの理由により指定校ではなく、変更前の学校への通学を希望する保護者からの申立て(指定校変更願)による申請(変更対象区域は別紙参照)
承諾事由
児童・生徒及び保護者の経済的及び心理的負担を考慮して、兄姉がすでに在籍している場合に限り、期間を限定せずに保護者の判断により第十小学校及び、第五中学校への指定校変更を柔軟に取り扱うものとする。
対象住所 |
新通学区域 (平成25年度より) |
旧通学区域 (平成24年度まで) |
---|---|---|
下清戸一丁目137~151、288~298、311~371、1176~1181番地 下清戸三丁目1~6、8~15、23~28、31、372~398、909~929番地 |
第八小学校 第三中学校 |
第十小学校 第五中学校 |
2 区域外就学(施行令第9条関係)
市内に住民登録がなく、市内の学校への通学を希望する場合、又は市内に住所があり、市外の学校への通学を希望する場合において、以下のいずれかの理由により指定校以外の通学を希望する保護者からの届出(区域外就学願)による申請
承諾事由
- 市外への転出
清瀬市から転出した後も引き続き市内の学校に通学を希望する場合。
承諾期間は、申請年の年度末を限度とする。 - 市外からの転入
清瀬市へ転入した後も引き続き転入前の学校に通学を希望する場合。 - 住所変更予定(住民票異動前)
清瀬市内の住居への契約が済んでおり、市内へ転入することが確定している場合。
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