清瀬第二中学校 登校許可届

ページ番号2001131  更新日 2023年9月29日

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学校において予防すべき感染症について

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。
この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患した生徒が登校できない期間(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません)です。

これらの感染症の可能性があり、欠席させる場合には、学校へのご連絡をお願いします。
また、診断の結果についても速やかにご報告を頂けると助かります。

医師の指示により、他へ感染させるおそれがなくなり、お子様を登校させる際には、「学校感染症による登校許可届」の各項目にご記入(保護者による記入で構いません)の上、登校開始の際にご提出してください。

届け出用紙は、学校でお渡ししておりますが、下記よりダウンロードできます。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症についても、第二種への分類変更にともない、同じ対応になります。

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〒204-0024
東京都清瀬市梅園2-9-15
電話番号:042-493-6312
ファクス番号:042-495-3942