児童・生徒の転出・転入・転居に伴う転学(転校)・転入学(編入学)の手続き

ページ番号2000125  更新日 2024年3月21日

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清瀬市では、居住する住所地によって通学(入学)する学校(指定校)が指定されています。通学区域については、下記関連リンク「居住地と小学校」「居住地と中学校」よりご確認ください。

市外へ転出(又は国外転出)する場合

  1. 転出が決まり次第、現在通学する学校(転校前の学校)に、市外に転出する旨及び転学(転校)先の学校名等を申し出てください。
    転学(転校)後の学校に児童・生徒情報等を移管等するため、転学(転校)のお手続きや転校関係書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)の交付手続きが必要となります。
    また、転学(転校)後の学校や教育委員会にも、事前に転出に伴い転入学する旨をお伝えください。
  2. 清瀬市役所で市外転出のお手続き(転出のみ郵送やマイナポータルも可)をいただき、教育企画課学務係まで転出した旨をご報告ください。
  3. 転学(転校)後の学校に、転校前の学校から交付された転校関係書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)をご提出ください。

(注)転出後も転校前の学校へ継続して通学することを希望する場合は、区域外就学の制度があります。下記関連リンク「清瀬市立学校の就学校の指定校変更及び区域外就学の承諾基準」よりご確認ください。

市内で転居する場合

学区が変わり、転学(転校)する場合

  1. 現在通学する学校(転校前の学校)に、市内で転居する旨を申し出てください。転学(転校)先の学校に児童・生徒情報等を移管するため、転学(転校)のお手続きや転校関係書類(在学証明書・教科用図書給与証明書)の交付手続きが必要となります。
    また、転学(転校)後の学校にも、事前に市内転居に伴い転入学する旨をお伝えください。
  2. 清瀬市役所で市内転居のお手続きをいただき、教育企画課学務係まで転居した旨をご報告ください。
  3. 転学(転校)後の学校に、転校前の学校から交付された転校関係書類(在籍証明書・教科用図書給与証明書)をご提出ください。

(注)転居後も転校前の学校へ継続して通学することを希望する場合は、指定校変更の制度があります。下記関連リンク「清瀬市立学校の就学校の指定校変更及び区域外就学の承諾基準」よりご確認ください。

学区が変わらず、転学(転校)しない場合

  1. 現在通学する学校(転校前の学校)に、市内で転居する旨を申し出てください。住所変更のお手続きが必要な場合があります。
  2. 清瀬市役所で市内転居のお手続きをいただき、教育企画課学務係まで転居した旨をご報告ください。

市外(国外)から転入する場合

  1. 現在通学する学校(転校前の学校)や教育委員会に、清瀬市へ転出する旨を申し出ていただき、必要な手続きをお取りください。
  2. 清瀬市教育委員会や指定校になる清瀬市立学校へ、清瀬市へ転入する旨及び以下の内容を申し出てください。
    (1)転入日・転入届の提出予定日
    (2)児童・生徒の氏名、生年月日、学年、性別
    (3)転入後の清瀬市の住所、連絡先となる保護者氏名と電話番号
    (4)転校前の学校名・住所又は電話番号
  3. 清瀬市役所で転入のお手続きをいただき、教育企画課学務係にて就学のお手続きをしてください。
  4. 転入学(編入学)する清瀬市立学校に、転校前の学校から交付された転校関係書類(在籍証明書・教科用図書給与証明書)をご提出ください。

(注)国外から転入される方で、転校前の学校から転校関係書類(在籍証明書・教科用図書給与証明書)の交付を受けられない場合は、提出の必要はありません。交付が受けられない旨を編入学する清瀬市立学校にお伝えください。
(注)国外から転入される方で、住民票をおかない一時帰国の方は、入国確認のため、対象児童・生徒のパスポートを就学のお手続き時にお持ちください。
(注)国立・都立・私立学校に在学している方は、清瀬市立学校に通学しないことを確認するため、在学証明書(又は在学していることが分かる生徒手帳等)を就学のお手続き時にお持ちください。

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教育企画課学務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2539
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-3940
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