学校関連情報(新型コロナウイルス感染症5類移行後)
清瀬市立学校における新型コロナウイルス感染症5類移行後の出欠の扱いについて
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行されたことに伴い、今後は、基本的にインフルエンザ等の感染症と同様の対応を行うこととなります。詳細は、以下の表をご確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症に限り、感染症の予防上、保護者が児童・生徒を出席させなかった場合の対応が、インフルエンザ等の感染症と異なりますので御留意ください。
新型コロナウイルス感染症に関わる出欠の扱いについて(令和5年5月8日以降) | |
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感染が判明した場合 | ・出席停止となります。 ・出席停止の期間に、症状が軽くなり、オンライン授業を実施した場合も、出欠の扱いは出席停止となります。 |
学級閉鎖となった場合 | ・出席停止となります。 ・出席停止の期間に、オンライン授業を実施した場合も、出欠の扱いは出席停止となります。 |
感染症の予防上、保護者が児童・生徒を出席させなかった場合 | ・出席停止として扱うことができます。感染不安等により登校を控えたい場合は、事前に学校にお問い合わせください。 ・出席停止の期間に、オンライン授業を実施した場合も、出席停止として扱います。 |
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